大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和57年(ネ)2468号 判決

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人からの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は各控訴人に対しそれぞれ金五〇〇万円及びこれに対する昭和四七年二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め(控訴人らは請求を右のとおり減縮した。)、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用及び認否は、次に付加するほか、原判決事実摘示(ただし、原判決一三枚目裏二行目を「10 同(四)は争う。」と改める。)及び当審記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

(控訴人ら代理人の陳述)

請求の減縮をしたことにともない請求原因につき次のとおり主張を変更する。原判決七枚目裏一〇行目から同八枚目表二行目までを削除し、同八枚目裏七行目から同九枚目表八行目までを「以上のとおり控訴人らの有する損害賠償請求権は各金二〇七〇万七二二四円となるが、控訴人らは被控訴人に対し、国家賠償法一条一項、同法二条一項及び安全配慮義務違反(民法四一五条)に基づく損害賠償の内金請求として各金五〇〇万円及びこれに対する不法行為の日の翌日である昭和四七年二月一〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。」と改める。

特別弔慰金、退職手当及び葬祭補償の支給が損害の填補となるとの被控訴人の主張は争う。

(被控訴人代理人の陳述)

被控訴人は控訴人らに対し、控訴人らの自認する遺族補償一時金二六八万二〇〇〇円のほか特別弔慰金二六〇万円、退職手当三九万一五二一円、葬祭補償一六万九二〇円合計五八三万四四四一円を支給しているから、損害は右の範囲において填補されている。

理由

当裁判所も、控訴人らの被控訴人に対する各請求は理由がないから失当として棄却すべきであると判断する。その理由は、原判決三三枚目表一〇行目「整理」を「生理」と改めるほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

よつて、原判決は相当であつて、本件各控訴はいずれも理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 中川幹郎 梅田晴亮 菅英昇)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例